知らないと損をする?有休(有給)の取得日数|アルバイト・パート必見

知らないと損をする!?有休(有給)日数

どのような場合に有給休暇が得られるのか?

その際に日数が何日間取得できるのだろう・・

そのような方に有給休暇についてお教えします

そうそう

休息は皆の英気を養うのに必須な事だ

2019年4月(中小企業は2020年4月)より有休の取得義務も発生しているので要チェック

目次

有給休暇(有休・有給)とは

有休有価(有休・有給)とは

労働基準法第39条の第1項に有給休暇の定義は記載

正式名称は有給休暇と言いますが略して有休又は有給と呼ばれる。ちなみに第39条には第1項~第10項の項目があり違反した場合は以下の罰則が当たられます

第39条罰則内容

・雇用主は6ヶ月以下の懲役
・雇用主は30万円以下の罰金
※上記どちらかが適用

結構厳しい罰則内容ですよね?


でも企業からしたら大した事は無いと思いました?実はこれは労働者1人についての罰則内容です。


仮に社員50名が全員違反していたとすると15,000,000円もの罰金となります。


これに加えメディアに万が一取り上げられたら企業の評価は地に落ちます。絶対に第39条に関しては守るようにしてください。

有休・有給の取得条件

有休有価の取得条件

有給休暇の取得には以下の条件があります

有給休暇の取得条件

①雇用日から継続して6ヶ月勤務
②全労働日の8割以上出勤
上記①②を満たした際に得られる休暇が有給休暇と言われる

意外と知られていないのが②の全労働日の8割以上出勤という条件。あまりこういった方は居ないが欠勤しがちな方で入社(雇用)6ヶ月経過した際に有給休暇が本当に付与されるのか出勤日をよく確認しましょう

得られる有給休暇の最低日数は10日となります(アルバイト・パートは別途基準有り)

ちなみに付与する日数には必ずしも一度に10日を付けるという事はありません。

これがどういう事か例えば入社日に有給休暇5日付与入社6ヶ月後に5日付与計10日付与(5日+5日)

こういった付与方法でも労働基準法第39条には違反しません。規定では入社6ヶ月後に最低10日は付与していなさい

このように記載しているのです。大体は入社6か月後に10日付与の企業が多いですが、社員の事を思って入社日に5日付与している企業もあったりします。(病欠などに備えて付与)

お勤めの企業で有休日数が付与されないよ?という方は速やかに管轄の労働基準監督署に通報してください。労基の担当の方が飛んでくる内容です

有休・有給取得義務

有給休暇取得義務

働き方改革の一環で年5日の有休休暇取得の義務化となりました

取得義務対象者
有給休暇日数が10日以上付く方が対象


2019年4月(中小企業は2020年4月)からの適用となり、当記事を書いている2021年現在では全企業で実施されています

入社して6ヶ月で最低10日付与なので正社員の場合は全員対象ですね

年5日とは言っても具体的に期間はどれくらい??と思われるでしょうが結果的に言うと人によって違います

例①:4月1日入社の場合

10月1日:有給休暇10日付与【10月1日が基準日となる
10月1日~翌年9月30日までに5日取得しなければならない
翌年10月1日:有給休暇11日付与(労働基準法の最低日数に基づく)

例②:10月15日入社の場合

10月15日(入社日):有給休暇5日付与
翌年4月15日:有給休暇5日付与【4月15日が基準日となる】
翌年4月15日~翌々年4月14日までに5日取得しなければならない
翌々年4月15日:有給休暇11日付与(労働基準法の最低日数に基づく)

例③:4月1日(毎年指定日)に全社員有休付与を固定(付与日の前倒し)

4月1日入社
10月1日:有給休暇10日付与(10月1日~翌年9月30日までに5日取得義務)
翌年4月1日:有給休暇11日付与(翌年4月1日~翌々年3月31日に5日取得義務)
※翌年4月1日~翌年9月30日までの期間が重複
この際には2回目の期日と1年目の基準日との間の月数が計18ヶ月有り(18÷12×5日)=7.5日(端数は切り上げ)⇒8日以上の取得が翌々年の3月31日までに必要とされる

ちなみにこの有給休暇取得義務(労働基準法39条第7項)に違反すると罰金30万円以下の適用となります。冒頭で説明している『懲役6ヶ月以下』は対象外

2018年~2019年にメディアの報道で過労死が良く取り扱われていたのは覚えていますか?

この頃から国の対応が目に見えて変わっていきました。働き方改革とは有休の取得義務の他に残業時間の上限も設定されています

2021年~2022年には過労死ラインの見直しを行う事が決まっており、我々労働者の働き方も保証されるようになった

有給休暇の時間単位取得は年5日の有給休暇取得義務の対象では無いので注意

有休・有給日数(正社員)

有給休暇日数

以下労働基準法第39条に基づく最低付与日数

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日
正社員の有給休暇付与日数一覧

但し有給休暇の残日数に関しては時効が存在する

労働基準法の最高年数6.5年以上を2年経過すると最高で40日の有給休暇残日数となります

つまり2年分が有給休暇の上限という訳ですね

基準以上の有給休暇を付与する場合は一切問題ありません。企業の福利厚生の一環で有休日数が増える分には社員も喜びます

有給休暇の買取について
原則認められていないので注意。事務負担が大きいので企業はほぼやっていないでしょう(時効で消える分の買取をやっている企業もある)

有休・有給日数(アルバイト・パート)

有給休暇日数(アルバイト・パート)

アルバイトやパートの方にも当然有給休暇は付与されます

同様に労働基準法第39条に基づく最低日数の一覧を参考

勤続年数所定労働日・労働日数
1日(48日~72日)2日(73日~120日)3日(121日~168日)4日(169日~216日)



0.5年1日3日5日7日
1.5年2日4日6日8日
2.5年2日4日6日9日
3.5年2日5日8日10日
4.5年3日6日9日12日
5.5年3日6日10日13日
6.5年~3日7日11日15日
アルバイト・パートの有給休暇付与日数一覧


上表に赤字で記載した年数及び労働日数に関しては要注意

アルバイト・パートにも有給休暇取得義務発生
年10日以上付与される場合にはその年の付与日が基準日となる

アルバイト・パートだから有給休暇なんて無いよ?と言われた場合は当然不正となりますので、労働基準法第39条について勤め先の店長や人事に問いただしてください


必ず貴方が勝ちます!


ちなみにアルバイト・パートの方が有給休暇を取得した場合は、所定の労働時間分が労働扱いとなります

例えば午前9時~午後4時(休憩時間1時間)までの労働時間を計算すると7時間ー1時間(休憩時間)=6時間の労働扱い

アルバイト・パートの方も有給休暇の時効は2年となっているので積極的に使用しましょう

まとめ

有給休暇まとめ

・有給休暇とは労働基準法第39条によって定められている
・罰則時には30万円以下の罰金が適用(場合によっては懲役6ヶ月以下)
・有給休暇付与条件は6ヶ月の勤務及び労働日の8割以上の出勤
・2019年4月(中小企業は2020年4月)より年5日の取得義務化
・有給休暇の時効は2年
・時間単位休暇は年5日の取得義務対象外
・アルバイト、パートにも有給休暇取得義務は発生する

知らないと損をする有給休暇についていかがでしたか?時代の流れにより労働環境は大分変わってきています

僕も労働者なので有給休暇は労働者の権利です。周りに悪いからな~・・と思わず自分の業務に問題が無ければ積極的に使います。逆に年5日すら取得しないようでは会社に罰金が生じる

会社にも迷惑が掛かるので計画的に皆さんも取得していきましょう!流石に明日会議だから面倒だし有給休暇を使っちゃおうとかは社会人的にまずいですが

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